8月21日に公布・施行
国土交通省は2026年8月21日、「不動産特定共同事業法施行規則の一部を改正する命令」を公布し、原則として同日施行した。一般投資家の参加が拡大していることを踏まえ、投資家が商品の内容やリスクをより理解しやすい市場にすることが目的だ。改正と合わせて、不動産特定共同事業の監督上の留意事項と電子取引業務ガイドラインも改正された。一部規定には経過措置が設けられている。
契約前説明や運用中の情報開示を拡充
主な変更は、事業参加者の保護に支障を生じるおそれがある状況の追加、不動産特定共同事業契約が成立する前に説明すべき事項の追加、財産管理報告書の記載事項の充実などだ。インターネットを利用する電子取引業務についても、事業者のホームページ等に掲載する情報が拡充された。不動産小口化商品やクラウドファンディングは現物不動産を直接所有する取引とは異なり、投資家は事業者や契約構造を通じて不動産収益に参加するため、開示内容の確認が特に重要になる。
海外投資家も商品構造と事業者リスクを確認
日本の不動産に少額から投資できる商品は海外からも関心を集めやすいが、現物の区分マンション購入と不動産特定共同事業への出資では法的な権利関係や換金方法が異なる。今回の制度改正は投資家保護のための情報開示を強化するものであり、投資そのものの元本や利回りを保証する制度ではない。投資家は対象不動産の価値だけでなく、契約期間、分配条件、途中解約、事業者の財務・運営体制などを区別して確認する必要がある。