分譲時から管理体制を評価
国土交通省は7月31日、マンション管理計画認定制度の拡充に必要な省令と告示を公布した。2027年4月1日から、これまで管理組合の管理者等に限定されていた申請主体に分譲事業者が加わり、新築マンションの分譲段階から管理計画の認定を受けられるようになる。制度改正の狙いは、マンションの適正な管理や計画的修繕につなげるため、販売時点から長期修繕計画、修繕積立金、管理体制などを一定の基準に基づいて整備し、その内容を管理組合へ引き継ぐことにある。管理組合が申請する場合の認定基準も見直される。
中古市場では管理の質が一段と比較材料に
マンション価格を左右する要因は立地、面積、築年だけではない。大規模修繕の計画、積立金の残高や徴収水準、滞納、管理組合の運営状態などは将来の追加負担と資産価値に直結する。認定制度が新築段階まで広がれば、購入者が管理水準を比較するための公的な枠組みが拡大することになる。ただし、認定を受けていることが将来の値上がりや修繕費不足が起こらないことを保証するわけではない。海外購入者は、認定の有無に加え、重要事項調査報告書、長期修繕計画、総会議事録、管理費・修繕積立金の改定履歴などを確認する必要がある。2027年4月以降に申請する場合は新基準が適用される。