買主側に源泉徴収義務
国税庁によると、非居住者または外国法人から日本国内の土地、建物などを購入し、その譲渡代金を支払う者は、原則として支払額の10.21%に相当する所得税・復興特別所得税を源泉徴収しなければならない。対象には土地だけでなく、建物、その付属設備や構築物なども含まれる。法人だけでなく個人の買主も原則対象となる。ただし、個人が自己または親族の居住用として取得し、譲渡対価が1億円以下の場合には源泉徴収不要という例外がある。源泉徴収した税額は、国内で支払う場合、原則として支払月の翌月10日までに納付する。
10.21%は売主の最終税率ではない
実務上、最も混同されやすいのは10.21%を「非居住者の不動産売却税率」と理解することだ。この金額は売買代金の支払い時に買主が差し引く源泉徴収であり、売主の最終的な譲渡所得税額とは別である。譲渡所得は取得費、譲渡費用、所有期間などを基に計算され、必要に応じ確定申告で源泉税額との精算が行われる。海外居住オーナーが売却する場合、契約段階から買主、仲介会社、司法書士等が売主の居住者・非居住者区分を確認することが重要になる。源泉徴収の有無は決済時の資金受取額に大きく影響するため、売却手取りの計算では最終税額と分けて整理する必要がある。