法人や事業用賃借では源泉徴収が実務上重要

国税庁によれば、非居住者または外国法人から日本国内の不動産を借り、賃料を支払う者は原則として支払額の20.42%を所得税・復興特別所得税として源泉徴収する必要がある。支払者は法人に限らず個人も含まれる。ただし、個人が土地や家屋を自己または親族の居住用として借りるために支払う賃料については、源泉徴収する必要がない。したがって、同じ海外オーナーの物件でも、借主が法人なのか、個人の自宅利用なのかによって取り扱いが異なる可能性がある。国内で支払った場合の納付期限は原則として支払月の翌月10日である。

20.42%は賃貸所得の最終税負担とは別

この20.42%も、海外オーナーの利益に対する最終税率そのものではない。源泉徴収は賃料の支払時点で徴収する仕組みで、非居住者の日本国内不動産所得は収入や必要経費などを基に申告上の所得を計算する。海外オーナー向け賃貸管理では、賃貸借契約を結ぶ前に借主の属性と利用目的を把握し、源泉徴収の対象か確認する必要がある。法人社宅、事務所利用、個人の自宅利用では実務が異なるためだ。海外送金される賃料の手取り額だけを見て「日本の税率が20.42%」と判断するのは適切ではなく、源泉徴収と最終的な所得税計算を区別することが重要となる。