管理業者管理者方式のルールを具体化
国土交通省は4月1日、「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」を改訂した。外部管理者方式は、区分所有者の中から理事長などを選ぶ従来方式とは異なり、管理会社など外部の者が管理者を担う仕組み。改訂では、既存マンションや新築マンションで管理業者管理者方式を導入する際のプロセス、管理会社と管理組合の利益が衝突する可能性のある取引への対応、通帳や印鑑等の保管体制などを整理した。区分所有者の高齢化や役員の担い手不足を背景に、外部管理者方式への関心が高まっている。
海外オーナーほど管理契約の確認が重要
海外居住の区分所有者にとって、総会や理事会への参加が難しいマンションでは外部管理者方式は利便性が高い。一方、管理者と管理会社が近い関係になることで、修繕工事の発注や管理契約の更新などで利益相反が生じないかを確認する必要がある。購入時には、誰が管理者か、管理者事務委託契約の内容、管理口座の権限、重要な契約を誰が承認するのかを確認したい。国土交通省のガイドラインは法令そのものとは異なるが、適正運営の実務基準として重要な資料であり、マンション購入時の管理体制チェックに利用できる。