9月1日借入分から簡易工事費も対象

住宅金融支援機構は8月18日、2026年9月1日以降の借入分から、中古住宅を購入する際の簡易なリフォーム工事費をフラット35でまとめて融資できるようにすると発表した。従来、購入代金とは別に自己資金などを用意する必要があった工事の一部を住宅取得資金と一体で調達しやすくなる。中古マンションや戸建てを購入して、入居前に内装や設備を整えたい実需層にとって、資金計画を一本化できる可能性がある。

間取り変更や断熱材交換などは対象外

対象はフラット35の適合証明の内容に影響を与えない簡易なリフォームに限られる。住宅金融支援機構は、柱位置の変更、間取り変更、床面積の増減、断熱材の交換などは対象となる簡易工事に該当しないと明記している。工事内容は請負契約書または注文書・注文請書で確認される。簡易リフォーム費用を借入対象に含めた場合、適合証明検査はリフォーム前の1回だけで、工事後の検査は不要となる。

中古購入では『物件価格+工事費』で予算を組む

中古住宅の購入では、物件価格が新築より低くても、給湯器、キッチン、浴室、内装など入居後の工事費がまとまって発生する場合がある。今回の制度変更により、対象工事については購入段階から総予算として資金計画を立てやすくなる。ただし、予定していた工事の一部または全部を実施しなかった場合は、その工事費相当額を繰上返済する必要がある。フラット35自体は投資用物件には利用できないため、賃貸投資目的ではなく居住用住宅取得の実務上の変更として理解する必要がある。