4月1日から住所・氏名変更登記が法律上の義務に

2026年4月1日から、不動産の登記名義人が住所または氏名・名称を変更した場合、その変更日から2年以内に変更登記を行うことが法律上の義務となった。従来は、引っ越しや婚姻などで住所や氏名が変わっても変更登記自体は義務ではなかった。法務省は、所有者不明土地の発生原因の一つとして住所変更登記の未了があることを背景に制度を改めた。土地だけでなく建物の所有者にも適用されるため、マンション、戸建て、投資用建物などを保有する個人・法人に広く関係する。

スマート変更登記で法務局による職権更新も可能

法務省は制度開始に合わせ、所有者があらかじめ検索用情報を申し出ることで、その後の住所等変更を法務局が確認し、本人への意思確認を経て職権で登記する「スマート変更登記」を整備している。所定の手続きを利用すれば、住所が変わるたびに自ら変更登記を申請しなくても義務違反を避けられる仕組みだ。個人と法人では利用方法や必要情報が異なるため、所有形態に応じた確認が必要になる。

海外転居する所有者も登記情報の管理が重要に

外国人や日本人が日本の不動産を保有したまま海外へ移住するケースでは、登記上の住所と実際の居住地が一致しなくなることがある。売却、相続、抵当権設定など将来の登記手続を円滑に進める意味でも、住所情報の整合性は重要だ。非居住者の場合は日本国内の連絡先や住所証明書類など別の登記実務も関係することがあるため、今回の義務化を単なる国内引っ越しの制度と考えない方がよい。不動産所有者にとって、登記内容を継続的に管理することが2026年以降の基本的な実務になった。