9月1日借入分から簡易リフォーム費を一体融資

住宅金融支援機構は8月18日、2026年9月1日の借入分からフラット35の中古住宅融資を拡充すると発表した。中古住宅を購入する際、簡易なリフォーム工事の費用を住宅取得資金とまとめて借りられるようになる。従来、購入後の小規模改修費を別途準備する必要があるケースでは自己資金や別ローンが負担となることがあった。今回の変更により、一定範囲の改修について購入と同じ資金計画の中で扱いやすくなる。中古住宅流通と取得後リフォームを一体で考える買主には実務的な変更だ。

間取り変更や断熱材交換などは対象外

融資対象となるのはフラット35の適合証明の内容に影響を与えない簡易なリフォームに限られる。機構は、柱位置の変更、間取り変更、床面積の増減、断熱材の交換などは対象となる簡易工事に該当しないと明記している。またフラット35リノベのリフォーム一体タイプで設定される金利引下げは適用されない。工事内容は請負契約書、注文書、注文請書などで確認される。適合証明検査はリフォーム前の1回のみで、対象となる簡易工事について工事後の検査は不要とされている。

中古住宅選びでは購入価格と改修費を一つの予算で考える

中古マンションや戸建てを買う際、販売価格が新築より低くても、設備交換や内装更新を含めると取得総額が大きくなることがある。今回の制度変更は対象工事が限定されるものの、購入価格だけで住宅を比較するのではなく、入居可能な状態までに必要な費用をまとめて計画する考え方を後押しする。外国人購入者についても、フラット35の利用資格と日本不動産を購入できることは別問題であり、個別の融資審査がある。なお投資目的の物件にはフラット35を利用できないため、賃貸運用を前提とした改修融資とは区別する必要がある。