住所・氏名変更から2年以内の登記が義務に
2026年4月1日から、日本の不動産所有者について住所等変更登記が義務化された。東京法務局の案内では、所有権の登記名義人は引っ越し等で住所が変わった場合や、氏名・名称が変わった場合、変更日から2年以内に変更登記をする必要がある。義務化前にすでに住所や氏名・名称が変更されていたケースについても、2028年3月末までに変更登記が必要とされている。不動産を長期保有し、登記簿を購入時の住所のまま放置している所有者には実務上重要な変更だ。
海外へ転居した所有者も登記情報の整合性が重要
外国人が日本居住中に不動産を購入し、その後帰国・海外転居した場合、登記簿上の住所と現在住所が異なるケースがある。売却時には所有者本人と登記名義人が同一であることを確認する必要があり、住所の連続性を証明する書類が問題になることもある。今回の義務化により、将来売却する時だけ変更するのではなく、変更後の一定期間内に登記を更新する考え方へ制度が変わった。法人名義でも所在地や名称変更があれば同様に注意が必要となる。
海外所有者は住所証明書類の取得方法まで想定
海外居住者の場合、日本の住民票や印鑑証明書がないこともあり、住所変更を証明する書類の準備方法が国内居住者とは異なる場合がある。具体的な登記申請で何を提出するかは国・地域や変更経緯によって確認が必要だが、まず登記簿の住所が現在の情報と一致しているかを早めに確認する意味は大きい。売却直前になって複数回の住所移転をまとめて証明するより、変更の都度記録を整えておく方が本人確認や登記手続きを進めやすい。海外所有者にとって、保有中の登記管理が2026年以降さらに重要になった。