分譲事業者が新築時から認定申請できる制度へ
国土交通省は7月31日、2027年4月1日施行予定のマンション管理計画認定制度改正に関する省令と告示を公布した。現在は管理組合の管理者などが主な申請主体だが、改正後は分譲事業者が分譲時に管理計画を作成して認定申請し、その内容を管理組合側へ引き継ぐ仕組みが導入される。国は、新築段階から適切な管理体制、長期修繕計画、修繕積立金の設定につなげることを制度拡充の目的としている。
中古だけでなく新築購入時の管理品質比較に影響
マンション価格は立地、築年数、専有面積だけで決まるものではない。長期的には修繕計画、積立金、管理組合の運営状況などが資産価値や追加負担に影響する。新制度によって新築分譲時点から管理計画の認定という共通の基準が利用できるようになれば、購入者にとって管理面の比較材料が増える。特に海外購入者は日本の管理組合制度に馴染みが薄い場合があるため、管理状態を可視化する制度の重要性は大きい。
施行は2027年4月1日、申請時期で基準が変わる
新しい認定基準は2027年4月1日以降に地方公共団体へ申請する案件に適用される。既存マンションの管理組合が申請する場合についても基準が見直され、申請書や添付書類は改正後の施行規則に合わせる必要がある。制度認定があることだけで個別マンションの将来価値が保証されるわけではないが、売買実務では管理計画、修繕積立金、総会運営などを確認する際の一つの客観的指標として認知が広がる可能性がある。