4月1日取得分から『目的を問わず』原則報告へ

財務省によると、2026年4月1日以降に非居住者が日本国内の不動産またはこれに関する権利を取得した場合、外為法に基づく報告制度の対象範囲が拡大した。3月31日以前は投資目的などで取得した不動産が中心だったが、改正後は取得目的を問わず原則として報告対象となる。非居住者とは、日本国内に住所・居所を有しない個人や、日本に主たる事務所を持たない法人などを指す。

相手方、取得目的、不動産番号が新しい報告事項に

4月1日以降の取得では新しい様式第22を使用し、取引相手が居住者か非居住者か、取得目的が居住用か投資目的か、不動産番号などが報告事項として追加された。本人または一定の親族・従業員の居住用、非営利活動用、本人の事務所用など、一部の不動産に関する権利には報告不要となるケースがあるが、不動産自体の取得が伴えば報告対象となる場合があるため、例外規定は慎重に確認する必要がある。

購入できるかと報告義務があるかは別問題

今回の制度は、外国人による日本不動産購入そのものを一律禁止する規制ではなく、外為法上の報告制度である点が重要だ。海外購入者にとっては、売買契約、登記、送金、税務に加えて外為法報告という確認項目が増えたことになる。提出は取得者または代理人が日本銀行を経由して財務大臣に行う仕組みで、財務省は制度専用の問い合わせ窓口も設けている。非居住者取引では決済前に報告要否と必要情報を確認しておくことが実務上重要になる。