全国の2026年分路線価を7月1日に公開

国税庁は7月1日、2026年分の路線価と評価倍率をホームページで公開した。路線価等は、相続税や贈与税を申告する際に土地などの価額を評価するため、全国の民有地について国税局が定める基準である。国税庁によると、評価時点は2026年1月1日で、地価公示価格等を基におおむね80%程度を目途として設定される。公開対象には宅地だけでなく田、畑、山林なども含まれる。売買市場の時価をそのまま示す価格ではないため、路線価と実際の不動産売買価格を同じ数字として扱わないことが重要になる。

路線価地域と倍率地域では評価方法が異なる

路線価が設定されている地域では、対象土地が接する道路の1平方メートル当たり路線価に地積を掛け、奥行、不整形地、角地などの条件に応じた画地調整率を反映して評価する。これに対し、路線価が設定されていない倍率地域では固定資産税評価額に地域ごとの評価倍率を乗じる。都市部の土地でも間口や奥行、複数道路への接道などにより評価は単純な面積掛け算だけでは決まらない。区分マンションの場合も土地持分が存在するため、建物価格だけで相続・贈与時の評価を把握できるわけではない。

海外所有者にも相続・贈与時の日本資産評価は重要

外国人や非居住者が日本不動産を持つケースが増えると、購入時や売却時だけでなく、将来の相続・贈与時に日本国内資産をどう評価するかも重要になる。ただし、納税義務の範囲は所有者や相続人・受贈者の居住状況、国籍、過去の居住歴など個別事情で異なり得るため、路線価を確認しただけで税額を断定することはできない。路線価はあくまで土地評価の重要な基準であり、実際の申告では建物評価、権利関係、各種調整や制度の適用を含めて考える必要がある。海外投資家にとっても、出口を売却だけでなく承継まで含めて考える場合の基礎データとなる。