金額や面積に最低基準なし

財務省の案内では、2026年4月1日以降に非居住者が日本国内の不動産自体を取得した場合、金額や面積の大小にかかわらず報告対象となることが示されています。

報告項目も拡充

新しい様式22では、取引相手が居住者か非居住者か、取得目的、不動産番号などが報告事項に追加されています。購入契約後に必要情報をまとめておくことが実務上重要です。

購入契約だけで手続きは終わらない

海外購入者にとって、日本不動産取引は契約、決済、登記だけで終了するとは限りません。取得後の外為法報告、税金、管理、将来の売却時の源泉徴収などを含めて購入前から確認することが望まれます。