取得後20日以内に報告する制度
財務省によると、外国為替及び外国貿易法では、非居住者が日本国内の不動産または不動産に関する権利を取得し報告対象となる場合、「本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得に関する報告書」を取得後20日以内に、日本銀行を経由して財務大臣へ提出する必要がある。対象には不動産所有権だけでなく、賃借権、地上権、抵当権等の取得も含まれる。書面だけでなくオンラインによる提出も可能で、日本国内の代理人が提出することもできる。
2026年4月から報告範囲を拡大
財務省は2026年2月20日に報告省令の改正を公布し、4月1日に施行した。従来報告対象外だった一部の取得を新たに事後報告対象へ加え、非居住者による日本不動産取得の把握を強化した。制度には居住用、非営利目的業務用、本人の事務所用など一定の例外があるが、別荘やセカンドハウスなどは「居住用目的」に該当しない場合がある。取得目的や取引相手によって報告要否が異なるため、単に「外国人が住宅を買う場合は不要」と一律に判断できない。
所有権移転登記とは別の手続き
外為法の報告は、不動産登記、売買契約、税務申告とは別の行政手続きである点が重要だ。海外在住者の購入では、売買契約、本人確認、登記書類、海外送金など複数の手続きが並行するため、決済後に報告期限を見落とすリスクがある。報告書は日本語で作成する必要があると財務省の英語案内にも明記されている。非居住者が日本不動産を取得する際は、契約前に自分の取引が報告対象かを確認し、対象の場合は決済・登記スケジュールと合わせて提出期限を管理する必要がある。