内閣官房の検討会は7月に第4回会合
内閣官房は2026年7月21日、「外国人による土地取得等のルールの在り方検討会」の第4回会合を開催した。同検討会は3月4日に初会合を開き、4月9日、4月30日と議論を重ねている。外国人による土地・不動産取得をめぐっては、安全保障、土地利用、所有実態の把握など複数の政策課題があり、政府は既存制度と追加措置の必要性を検討している。海外投資家の関心は高いが、「検討会が開かれている」ことと「一般住宅の購入が禁止された」ことは明確に区別する必要がある。
国籍情報の把握強化が先行
政府が具体化してきた政策の一つが所有者の国籍情報把握だ。法務省は不動産の移転登記等で新たに所有者となる者の国籍を把握し、その情報を登記に関する内部情報として保有する仕組みを示している。一般公開する登記事項として国籍を表示する仕組みとは異なる。こうした施策は、まず「誰が所有しているか」を行政がより正確に把握する方向を示すもので、外国人・非居住者の日本不動産購入では本人確認や登記申請に関する情報管理の重要性が高まっている。
海外買主は成立した制度と検討段階を分けて確認
外国人不動産政策は政治的な議論が先行しやすく、報道見出しだけでは施行済み制度と検討中の案が混同されることがある。海外の個人や法人が日本物件を購入する際は、不動産登記、外為法、重要土地等調査法など実際に適用される制度を物件・居住地・取得主体ごとに確認することが必要だ。今後、政府検討会の結論によって追加的な届出や情報把握の仕組みが示される可能性はあるが、現時点で確認できる制度を基準に取引を進め、将来の政策案を既成事実として扱わないことが重要となる。