実際に変わったのは非居住者の事後報告

2026年に外国人の日本不動産取得をめぐる制度で具体的に施行された重要な変更の一つは、外為法に基づく非居住者の不動産取得報告制度の拡大である。4月1日以降、一定の居住用・事務所用取得なども報告対象となり、対象となる非居住者は取得後20日以内に日本銀行を通じて財務大臣へ報告する。一方、8月に国土交通省の有識者会議が公表した土地制度の提言は、不適切な利用を早期に把握するため継続的モニタリングや指導監督を検討すべきだという政策提案であり、それ自体が外国籍所有者を対象とする購入禁止法ではない。

国籍・居住地・物件用途を分けて確認

日本の不動産制度を海外向けに説明する際は、「外国人」「非居住者」「外国法人」を一つの概念として扱わないことが重要だ。外為法では居住者・非居住者区分が問題となり、税務では所得税法上の居住者判定があり、物件によっては農地法や森林法、重要土地等調査法など別の規制も関係する可能性がある。一般のマンションや宅地の売買について、2026年9月5日時点で外国人という理由だけで全国一律に購入を禁止する制度が導入されたという一次情報は確認できない。ただし、報告・モニタリングを重視する政策方向は明確になっており、今後の法制化を追う必要がある。