適用期限を5年間延長

国土交通省によると、2026年度税制改正で住宅ローン減税は5年間延長され、2026年1月1日から2030年12月31日までに入居する住宅について適用可能となった。住宅ローン減税は一定の要件を満たす住宅取得者が年末の住宅ローン残高等に応じて所得税などの控除を受ける制度で、今回の改正では新築だけでなく既存住宅の活用を重視する方向が明確になった。

省エネ中古住宅とコンパクト住宅を拡充

省エネ性能の高い既存住宅について借入限度額を引き上げ、子育て世帯・若者夫婦世帯には上乗せ措置を設け、控除期間を13年間に拡充した。床面積要件についても新築・既存住宅とも原則40平方メートル以上へ緩和された。ただし合計所得金額が1000万円を超える人や、子育て世帯等への上乗せ措置を利用する場合などは50平方メートル以上が必要とされている。

投資物件や非居住者向け制度ではない

住宅ローン減税は、取得者本人が主として居住する住宅であることなどが主要要件で、住宅の引渡しまたは工事完了から6か月以内の入居、10年以上の借入期間などの条件もある。このため日本の賃貸投資物件を購入する海外投資家がそのまま利用できる制度ではない。外国人でも日本で居住用住宅を取得するケースでは関係する可能性があるが、税務上の居住状況や所得など個別条件によって適用関係が異なるため、制度要件を分けて確認する必要がある。