変更から2年以内の登記が原則
法務省によると、2026年4月1日から不動産の所有権登記名義人について、住所や氏名・名称が変更された場合の変更登記が義務化された。原則として変更した日から2年以内に申請する必要がある。正当な理由なく義務を怠った場合、不動産登記法に基づき5万円以下の過料の適用対象となる可能性がある。売却時だけ住所を直せばよいという従来の実務感覚から大きく変わった。
2026年4月以前の変更も対象
義務化前に住所や氏名が変わっていたにもかかわらず登記が更新されていない所有者も対象となる。この場合は2028年3月31日までに変更登記を行う必要がある。法務省は負担軽減策として、あらかじめ申出を行うことで、その後に法務局が住所等の変更を確認して職権登記する「スマート変更登記」も案内している。制度は所有者不明土地問題への対応策の一つとして導入された。
海外居住オーナーも登記情報の確認を
日本で不動産を所有した後に海外へ移住した人や、海外で住所変更を繰り返す外国人・非居住者にとって特に実務上の影響が大きい。売却、相続、抵当権設定などの段階で登記簿上の住所と現在住所が違えば追加手続が必要になる場合もある。日本の物件を長期保有する海外オーナーは、固定資産税の送付先だけでなく、登記事項証明書に記録された所有者住所そのものを定期的に確認する必要性が高まった。