所有後も登記情報の管理が必要に

2026年4月1日から、不動産所有者の住所や氏名・名称に変更が生じた場合、原則2年以内の変更登記が義務になった。海外へ転居した所有者も、購入時の住所のまま長期間放置する運用には注意が必要だ。義務化前の変更で登記が未更新の場合も2028年3月31日までの対応が求められる。売却直前になって住所の連続性を証明する書類を集めるより、保有中から登記情報を管理する実務が重要になった。

非居住者の取得時には外為法も確認

海外居住者が日本の不動産を新たに取得する場合は、登記だけでなく外為法上の報告制度も確認対象となる。2026年4月の制度改正で非居住者による不動産等取得の事後報告範囲が拡大され、報告が必要な場合は取得後20日以内に日本銀行を経由して財務大臣へ提出する。国籍ではなく外為法上の居住者・非居住者区分が基準になるため、海外在住の購入者は決済前に整理しておきたい。

7月公開の路線価は税務確認の基礎資料

国税庁は7月1日に2026年分の路線価図・評価倍率表を公開した。路線価は一般の市場売買価格そのものではなく、相続税や贈与税における土地評価の基礎として利用される。市場価格と路線価を同一視することはできないが、日本の土地を相続・贈与する場合や資産管理を行う際には重要な公的データとなる。購入価格、固定資産税評価、路線価、実勢価格はそれぞれ目的が違うため、用途を区別して扱うことが実務上の基本となる。