2027年4月から分譲事業者が申請者となる仕組み

国土交通省は7月31日、マンション管理計画認定制度の拡充に必要な省令と告示を公布した。2027年4月1日に施行される。2025年のマンション関係法改正で、新築時から適切な管理や修繕につなげるため、分譲事業者が管理計画を作成して認定を申請し、その後、管理組合の管理者等へ引き継ぐ仕組みが導入された。今回の省令等では、分譲事業者が申請する場合の認定基準を定めるとともに、既存マンションで管理組合側が申請する場合の基準も見直す。

購入時から将来管理を評価する方向へ

これまで新築マンションの購入者は、立地、価格、設備、ブランドなどを中心に検討し、長期修繕計画や管理運営は入居後に意識するケースも多かった。制度拡充は、分譲時点から管理計画を可視化し、その内容を管理組合へ連続的に引き継ぐ考え方を強めるものだ。マンションの価値は専有部分だけでなく、共用部の修繕、管理組合運営、修繕積立金、建物全体の維持状態に左右される。長期保有を前提とする購入者には管理情報の重要性が一段と高まる。

海外購入者も『新築だから管理は安心』と決めつけない

外国人や海外居住者は日本のマンション管理組合に日常的に参加しにくいことがあり、管理体制の確認は特に重要になる。今回の制度拡充は管理情報を整える方向だが、認定の有無だけで将来の修繕費や資産価値が保証されるわけではない。購入時には長期修繕計画、修繕積立金の設定、管理規約、管理会社、総会運営などを個別に見る必要がある。2027年4月の施行後、新築マンションで制度がどの程度利用され、既存物件との比較材料として定着するかが中古流通市場にも影響する可能性がある。