住宅ローン控除を2030年末まで延長
政府の2026年度税制改正では、住宅借入金等特別控除、いわゆる住宅ローン控除の適用期限が2025年末から2030年12月31日まで5年間延長された。財務省によると、2026年から2030年までに居住を開始する一定の住宅について制度を継続し、省エネ性能や住宅区分に応じて借入限度額を設定する。例えば認定住宅の新築等では借入限度額4,500万円、控除率0.7%、控除期間13年とされている。住宅購入時の税負担を考えるうえで、物件価格だけでなく住宅性能区分の確認が必要になった。
中古住宅の省エネ性能をより重視
今回の改正で注目されるのは既存住宅への拡充だ。財務省は、省エネ性能の高い認定住宅やZEH水準省エネ住宅について借入限度額を引き上げ、子育て世帯等への上乗せ措置の対象も省エネ基準適合以上の既存住宅へ広げた。また、省エネ基準適合以上の既存住宅について控除期間を13年に拡充し、床面積40平方メートルへの緩和特例についても既存住宅に対象を広げた。中古マンション市場では、立地や築年だけでなく省エネ性能が税務面での評価にも影響しやすくなる。
非居住者や投資用物件とは区別が必要
住宅ローン控除は一定の要件を満たす自己居住用住宅を対象とする制度であり、日本の物件を賃貸運用するために購入する投資家が一般に利用する投資税制ではない。海外在住者や外国人購入者も、居住形態、所得税の納税状況、ローンや住宅の要件によって適用関係が異なる。したがって「外国人が日本の家を買えば控除を受けられる」と一律に考えることはできない。一方、日本に居住して住宅を購入する人にとっては、中古住宅を含む性能証明の有無が購入時の資金計画に直接関係する重要事項となっている。