銀座は11%上昇、浅草は27.5%上昇

国税庁は7月1日、2026年分の路線価と評価倍率を公開した。路線価は相続税や贈与税で土地を評価する際の基準として用いられる。東京国税局管内の最高路線価を見ると、中央区銀座5丁目の銀座中央通りは1平方メートル当たり5336万円で前年の4808万円から11.0%上昇した。港区北青山3丁目の表参道は2208万円で11.3%増、台東区浅草1丁目の雷門通りは737万円で27.5%増となった。都内でも上昇率には大きな差があり、観光、商業、再開発など地域ごとの需要が税務上の評価基準にも反映されている。

路線価は売買価格そのものではない

路線価の上昇を、そのまま市場価格が同率で上昇したと解釈することはできない。国税庁は、相続税・贈与税の申告における土地評価を目的として路線価等を設定しており、実際の売買価格は立地、土地形状、接道条件、権利関係、建物の有無などによって異なる。一方、相続や贈与を予定している所有者にとっては、同じ土地でも路線価が上昇すれば評価額が前年より高くなる可能性があるため、保有不動産の税務上の評価を見直す重要な時期となる。

非居住者も日本資産の相続・贈与では別途確認が必要

海外居住者や外国人が日本の不動産を保有する場合も、日本国内の土地に関する相続・贈与では日本の税制が関係する場合がある。ただし納税義務の範囲は被相続人、相続人、贈与者、受贈者の住所や国籍、居住状況などによって異なるため、路線価だけで税額は決まらない。投資判断では市場価格と税務評価額を分けて考え、将来の売却価格だけでなく保有・承継時の税務コストも確認することが重要になる。