4月から報告範囲を拡大
財務省は2026年2月20日に外国為替の取引等の報告に関する省令改正を公布し、4月1日に施行した。改正では、非居住者による日本国内不動産等の取得について、従来報告不要とされていた一部の取引を事後報告の対象に追加した。財務省の制度案内によれば、報告対象となる非居住者は「本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得に関する報告書」を取得後20日以内に提出する。
不動産だけでなく権利の取得も対象
制度は土地や建物の所有権だけを対象とするものではなく、一定の賃借権、地上権、抵当権など不動産に関する権利の取得も対象となり得る。報告は日本銀行を経由して財務大臣に提出し、取得者本人だけでなく、日本国内の居住者である代理人、不動産仲介業者などによる提出も可能とされる。書面に加えてオンラインシステムによる提出方法も用意されている。
「外国人」より「非居住者」かどうかが重要
この制度を理解する際に重要なのは、国籍だけで判断する制度ではなく、外為法上の「居住者」「非居住者」の区分が関係する点だ。日本に住む外国人と海外に生活拠点を置く外国人では取扱いが同じとは限らない。海外投資家が日本の不動産を取得する場合は、売買契約、登記、税務に加えて、取得者の居住区分と外為法上の報告要否を決済前に確認しておくことが実務上重要になっている。