居住目的の取得も広く報告対象に
2026年4月1日から、非居住者が日本国内の不動産を取得した場合の外為法上の報告範囲が拡大されました。従来は一定の居住用取得などが報告不要でしたが、不動産自体の取得は目的を問わず広く把握する制度となっています。
原則として取得後20日以内
対象となる非居住者は「本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得に関する報告書」を取得後20日以内に、日本銀行を経由して財務大臣へ提出します。居住者である代理人や不動産仲介業者による提出も可能です。
国籍ではなく居住者・非居住者区分が重要
この制度は単純な外国籍規制ではなく、外為法上の居住者・非居住者の区分で判断されます。個別案件では取得日、取得方法、権利の種類などにより扱いが異なる可能性があるため、必要に応じ専門家や財務省の窓口へ確認することが重要です。