契約価格から10.21%が控除されるケース
海外居住の個人が日本国内の土地・建物を売却し、税法上の非居住者として取り扱われる場合、買主は原則として売買代金の10.21%を源泉徴収する。このため、例えば契約価格がそのまま決済日に売主口座へ入金されるわけではない。さらに通常の売却では、仲介手数料、抵当権抹消や住所変更などの登記関連費用、司法書士費用、固定資産税等の精算が加わる場合がある。一方、個人の買主が自己または親族の居住用として購入し、売買代金が1億円以下の場合には源泉徴収不要の例外があるため、取引条件によって決済資金は異なる。
海外送金計画は最終税額と分けて作る
10.21%の源泉徴収は最終的な譲渡所得税額ではないため、売主は「決済日に受け取れる資金」と「確定申告後の最終税負担」を分けて考える必要がある。取得費や売却費用、保有期間によって最終的な税額は変わり、源泉徴収された税金との精算が生じることがある。海外口座へ売却代金を送金する予定の場合、売買代金全額を前提に資金計画を立てると不足が生じる可能性がある。海外居住オーナーの売却では、媒介契約を結ぶ段階で居住者区分、源泉徴収、登記上の住所、送金先口座などを整理しておくことが、決済日のトラブル防止につながる。