2026年入居住宅の税額控除
国税庁は2026年の住宅取得者向けに、住宅借入金等特別控除の適用条件を案内している。住宅ローン等を利用してマイホームを新築、取得、増改築した個人が一定の要件を満たす場合、住宅ローン等の年末残高などを基に計算した金額を所得税から控除できる制度だ。2026年中に住宅を取得して居住を開始する場合も、対象要件を満たせば適用を受けられる。ただし、住宅を購入した全ての人に自動的に適用される制度ではない。
初年度は確定申告が基本
国税庁によると、住宅ローン控除の適用を初めて受ける年分には、必要書類を添付して確定申告書を提出する必要がある。給与所得者の場合、2年目以降は年末調整によって控除を受けられる仕組みとなっている。控除額の計算には住宅ローン等の年末残高や住宅取得対価が関係し、住宅の区分や入居年などによって適用条件が異なる。購入契約の締結日だけでなく、実際に居住を開始した時期も重要な要素となる。
外国人購入者も居住・納税条件が重要
日本で住宅を購入する外国人にとっても、住宅ローン控除は購入費用の実質負担に関係する制度である。ただし、外国籍であることだけで適用可否が決まるわけではなく、所得税の納税関係、住宅の利用目的、居住条件などを確認する必要がある。投資用や賃貸用として購入する物件は、自己居住用住宅を前提とする制度とは区別される。海外居住者が日本で不動産を取得する場合も、購入自体と住宅ローン控除の適用を混同しないことが重要だ。